尼崎市の環境をまもる条例
公 布 平成12年12月26日 尼崎市条例第51号
第7章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全に関する基本的施策
(計画の策定)
第71条 市長は、良好な環境を確保するため、緑化の推進のほか文化的遺産の
保護を含む自然環境の保全に関する計画を定めるものとする。
第2節 緑化の推進
(公共的施設の緑化)
第72条 市長は、その管理する道路、公園、広場その他の公共的施設について、
緑化を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 国、県その他公共的団体は、その管理する道路、公園、学校、住宅団地等の
施設について、緑化を推進するために必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。
(市民の所有地等の緑化)
第73条 市民は、その所有する土地又は占有する土地の緑化を図らなければなら
ない。
・・・・・・
・・・・・・
第3節 保護樹木等の指定等
(保護樹木等の指定)
第77条 市長は、良好な環境を確保するために保護すべき樹木又は樹木の集団(以下「保護樹木等」という。)を指定することができる。
(標識の設置)
第78条 市長は、保護樹木等を指定したときは、その保護樹木等の所在する土地に、これを表示する標識を設置しなければならない。 2 前項に規定する土地の所有者又は占有者(以下この節において「所有者等」という。)は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(標識の設置)
第78条 市長は、保護樹木等を指定したときは、その保護樹木等の所在する土地に、これを表示する標識を設置しなければならない。 2 前項に規定する土地の所有者又は占有者(以下この節において「所有者等」という。)は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を移転し、除却し、汚損し、又
は損壊してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、移転することがで
きる。
(所有者等による保護等)
第79条 所有者等は、保護樹木等の枯損の防止その他その保護に努めなければ
ならない。
2 所有者等が変更したときは、新たに所有者等になった者は、遅滞なく、その
旨を市長に届け出なければならない。
3 保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、所有者等は、遅滞なく、その旨
を市長に届け出なければならない。
(行為の制限)
第80条 何人も、規則で定める場合を除き、保護樹木等を損傷し、又は伐採し
てはならない。
「条例」とは地方公共団体が定める法律であるが、罰則に関しては制限を受ける。
ほぼ毎日目にすることができる「保護樹木」
環境条例第78条による標識が家の外に立っている。その背後に見える樟。楠の大樹にしては小ぶりに見える。
幹は太いが100年経過しているかどうかは分からない。
我が家の保護根菜
幹(ないし茎)、かなり太くなった。8寸鉢では限界かも。
なんとか花を咲かせようとしているが咲かない。7年か8年目に花が咲く(ラシイ)。
今年は、3月頃に仕舞ってあった根塊の箱を開けてしまい、どんどん芽が伸びて50センチくらいになって枯れてしまった。その部分を切り捨てて鉢に植えた。6月半ばになって新しい芽をだした。
私が孫連れて通う公園はこれであろう。
。
「条例」とは地方公共団体が定める法律であるが、罰則に関しては制限を受ける。
ほぼ毎日目にすることができる「保護樹木」
環境条例第78条による標識が家の外に立っている。その背後に見える樟。楠の大樹にしては小ぶりに見える。
幹は太いが100年経過しているかどうかは分からない。
我が家の保護根菜
幹(ないし茎)、かなり太くなった。8寸鉢では限界かも。
なんとか花を咲かせようとしているが咲かない。7年か8年目に花が咲く(ラシイ)。
今年は、3月頃に仕舞ってあった根塊の箱を開けてしまい、どんどん芽が伸びて50センチくらいになって枯れてしまった。その部分を切り捨てて鉢に植えた。6月半ばになって新しい芽をだした。
尼崎市の都市公園の現況(平成 19年4月1 日現在)
種 別 箇所数 面積(ha) 備 考
街区公園 236 47.95 主として街区内に居住する人の利用を目的とした身近な公園。
半径250m の範囲に 1 箇所を標準として配置
半径250m の範囲に 1 箇所を標準として配置
私が孫連れて通う公園はこれであろう。
近隣公園 18 25.43
街区公園に次いで地域に密着した公園。半径 500mの範囲に 1 箇 所を標準に配置され規模は 2ha 程度。
これかもしれない
あるいは、「蛸公園」は近隣公園で、「桜公園」(仮称 命名者、私)は近隣公園かも。
緑化植物園は同時に地区公園も兼ねているかも。
街区公園に次いで地域に密着した公園。半径 500mの範囲に 1 箇 所を標準に配置され規模は 2ha 程度。
これかもしれない
あるいは、「蛸公園」は近隣公園で、「桜公園」(仮称 命名者、私)は近隣公園かも。
緑化植物園は同時に地区公園も兼ねているかも。
地区公園 6 10.76 主に徒歩圏内に居住する人の利用を目的とした公園。半径 1km の 範囲に 1 箇所を標準として配置され規模は 4ha 程度。
総合公園 3 12.58
、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用を目的とした公園。
、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用を目的とした公園。
運動公園 1 10.94 主に運動に利用されるもので記念公園がこれに当たる。
風致公園 2 0.79 貴重な自然を残し、自然を楽しむことができるようにした公園。
交通公園 1 7.20 幼児や小学生などが交通安全ルールを学ぶことができる公園。
街園 18 0.21 街区内にあって小区域で植栽を伴った公園。
都市緑地 33 63.98 自然的な環境を保全・改善し、都市景観の向上を図るために設けら れる緑地。
広場公園 2 0.15 主に市街地の中心部における休息や観賞を目的とした公園。
緑道 7 2.19 災害時における避難路の確保や市街地における安全性・快適性の確 保を目的として設けられる緑地。
合計 327 182.18
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